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日照権とは? 家づくりに影響をおよぼす規制や制限と、日光を取り込む工夫

日照権とは? 家づくりに影響をおよぼす規制や制限と、日光を取り込む工夫

「日照権」という言葉は聞いたことがあるけれど、家づくりにどんな影響があるのかご存じない人も多いと思います。そこで、高下謹壱法律事務所の高下弁護士と、一級建築士の佐川旭さんのお二人に、日照権と日照権にかかわる制限や規制について、また佐川さんには日当たりの悪い立地に日光を取り込む工夫について、話を聞きました。

日照権とは?

あまり馴染みはないけれど、聞いたことはある「日照権」という言葉。家づくりにも関係がありそうですが、きちんと理解できていない人も多いのではないでしょうか?
そこで、そもそも「日照権」がどういうものなのかについて紹介します。

「日照権とは『自分の住む建物に対して日が当たることを保護する権利』のこと。実は、日照権そのものを規定する法律はありません。ただし、日照権は人が有する当然の権利であり、無制限に保護されるものではない一方で、勝手に侵害して良いものでもない、と考えられています。そこで、日照権を守るために、建築基準法では一定の基準が設けられています」(高下さん)

日照権を守るため、建築基準法で規定されているのが、日影規制や斜線制限です。現在、何らかの建物を建てる場合には、必ず建築基準法に沿って建てられるため、全ての建物は日影規制や斜線制限をクリアしている、つまり最低限の日照権は保護されている、と捉えることができます。

ビルが住宅の日差しを遮っているイラスト

日照権は「自分の住む建物に対して日が当たることを保護する権利」のこと

規定の範囲でもトラブルになる? そのカギを握る「受忍限度」とは

本来、規定を守っていれば問題はないはずですが、現実には建築基準法に沿って建てられた建物であっても、日照権でトラブルになることがあります。

「規定の範囲で建物を建てることは自由です。しかし、それでも日照権を侵害されたと感じる人たちがいて、その人たちからすると『我慢できない』こともあります。一方で、一定範囲の日照の制限は、社会通念上我慢すべきという考え方もあります。この社会通念上我慢することを求められる限度を『受忍限度』といいます」(高下さん)

日照権によるトラブルはさまざまなパターンが考えられますが、訴訟になった場合、この「受忍限度」を逸脱しているかどうかが、判決を分けることも多いと言います。

我慢できないと訴える男性

我慢すべき限度が「受忍限度」。これを逸脱しているかどうかがカギを握る

どんな場合にトラブルになり、どうやって解決するの?

それでは、どんな場合に日照権でトラブルになるのでしょうか?

「これまで空き地だった自分の家の南側に建物が建てば、当然日影になります。通常は建築基準法を守っていれば問題ないところですが、我慢できないという人もいます。その場合、いきなり訴訟とはならなくても、屋根を低くしてほしいとか、屋根の角度を変えてほしい、と要望するケースは多いでしょう」

隣地の住宅に日差しを遮られている女性

日当たりが悪くなる場合、「屋根を低くしてほしい」と要望するケースもある

「ただし、変更の度合いによっては、居住スペースが削られたり、建築費用が上がったりすることもあるため、必ずしも要望が通るとは限りません。そして、話し合いで解決できない場合にトラブルになります」(高下さん)

その場合は、どのように解決するのでしょうか?

「究極は訴訟ですが、その前に建築差し止めの仮処分を申請するケースがあります。この段階で、金銭の提示によって和解が成立することもありますが、話がまとまらなければ訴訟に発展することもあります。訴訟では、建築工事の差し止めや損害賠償を求めて争うことになります」(高下さん)

日照権にかかわる規制や制限を解説!

建築基準法を守っていてもトラブルになることはあると言いますが、それでも日照権にかかわる規制や制限を知っておくことは、将来的なトラブルに備えるために非常に重要です。
ここでは、日照権にかかわる規制にはどのようなものがあるかをご紹介します。

日照権について調べる男性

トラブルに備えて、日照権にかかわる規制や制限について押さえておきたい

「規制や制限のうち、特に日照権と深くかかわっているのが、『日影規制』と『北側斜線制限』、『絶対高さの制限』です。『道路斜線制限』や『隣地斜線制限』よりこれらの規制・制限の方が厳しいため、この3つを押さえておけばいいでしょう」(佐川さん)

日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)

冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、近隣が長時間にわたって日影にならないように建物の高さを制限する規制です。冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないようにする必要があります。規制を受ける建物は建てる場所の「用途地域」と「高さ」から決められていますが、環境や土地利用事情が異なるため、地域によっては自治体の条例で指定されていることもあります。

用途地域別の日影規制

用途地域別の規制(日影規制が設けられた用途地域だけ記載)

斜線制限

北側斜線制限

第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域で設けられている制限です。北側の隣人の日当たりを考慮して、南からの日照を確保するために建築物の高さを規制しています。北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てなければなりません。

第一種・第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域の制限

薄い黄色の部分が建築できる範囲。高度地区では勾配1.25/1.0よりも厳しい0.6/1.0に定められているところもある(SUUMO編集部にて作成)

道路斜線制限

道路の採光や通風が確保されるように、道路に面した建物の一定部分の高さを定めた制限です。道路だけでなく、周辺の建物の採光や通風の確保も目的とされています。

道路斜線

道路斜線は、反対側の道路境界線かつ前面道路の中心の高さから1.25/1.0または1.5/1.0の勾配で伸ばした線になるが、前面道路の境界線から後退して建物を建てる場合(セットバック)は、後退した距離と同じ距離だけ前面道路の反対側境界線は外側にあるものとみなされ、その地点からの勾配で伸ばした線になる(SUUMO編集部にて作成)

隣地斜線制限

隣り合う建物の日照や通風、採光を確保するための制限で、隣地の境界線を起点とする「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域には、より厳しい「絶対高さの制限」があるため、適用されません。

隣地斜線制限

薄い黄色の部分が建築できる範囲(SUUMO編集部にて作成)

絶対高さの制限

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域で規定されている建物の高さの上限のことです。都市計画により、10mまたは12mのいずれかが設定されており、容積率に関係なくこれより高くすることができません。(ただし建物の敷地の周囲に広い公園や広場がある場合など、一部例外があります)

日当たりの悪い立地でも、こんな工夫で日光を取り込める!

これまで見てきた通り、日当たりを確保するためにさまざまな規制や制限が設けられており、最低限の日照権は保護されていますが、都心の住宅密集地や高い建築物が近くにある場合は、満足できるほどの日当たりが得られるとは限りません。
ただし、日当たりの悪い立地であっても、さまざまな工夫で日光を取り入れることは可能だと、佐川さんは言います。

「そこが、私たち建築士の腕の見せ所です。まず、大前提として現地確認は必須です。平面図だけを眺めていても、どのように日光が入るのかはわかりません。冬至の時期を想定しながら、隣地の建物の高さや屋根の形、窓の位置などを実際に目で見て、その上で敷地のどの位置に建物を配置するか、リビングをどこにするか、どこにどんな窓を設けるかなどを決めていきます。日当たりが悪い場合の具体的な対策としては、中庭や天窓、高窓などを設ける方法があります」(佐川さん)

中庭

中庭は、敷地内に建物を「コの字」や「L字」になるように配置してできた屋根のないスペースのことです。隣地の建物が接近していても、敷地の内部に光の通り道を設けることで、建物内に日光を取り入れることができます。

中庭

中庭の施工例(画像/佐川旭建築研究所)

天窓

天窓は、建物の屋根に設けた窓のことで、トップライトなどとも言います。通常天窓は、遮るもののない空に向かって開いているため、日光をダイレクトに取り入れることができます。

天窓

天窓の施工例(画像/佐川旭建築研究所)

「ただし、天窓からは光と一緒に熱も入ってくるため、夏場などは暑くなり過ぎることがあります。そのため、遮光カーテンを付けて光と熱の量を適宜調節できるようにした方が過ごしやすいでしょう」(佐川さん)

高窓

高窓は、ハイサイドとも呼ばれます。一般的な窓の位置よりも天井に近い高い位置に設けられた窓のことです。高い位置にあるため、周辺の障害物に邪魔されることなく光を取り入れることができます。

高窓

高窓の施工例(画像/PIXTA)

そのほかには、各階の用途を明確にして、天井高を調節する方法もあると言います。

「3階建てで考えたとき、住宅密集地ですとどうしても1階の日当たりは悪くなります。そのため、1階には浴室・トイレ・洗面などの水まわりをまとめます。そして、2階をリビングダイニングにして、3階は子ども部屋や寝室にする。

一般的に居室の天井高は2400mmにすることが多いのですが、各階の天井高は最低2100mmと決まっているので、1階は思い切って2200mmにする。3階も寝るだけならば2200mmでいい。その分2階の天井を高くして、高窓や大きな窓を設ければ、リビングダイニングに日光をより多く取り入れることができます」(佐川さん)

高い天井のリビング

天井を高くして光を取り入れる

日当たりにこだわって家づくりを行った先輩たちの事例を紹介!

日当たりの悪い立地でも工夫次第で明るい住まいになることがわかりました。しかし、住まいの立地や周辺の環境は千差万別です。そこで、先輩たちがどんな工夫で明るい住まいを実現したのか、実例を参考に学んでいきましょう。

【case1】平屋へのこだわりより、日当たりやアクセスの良さを優先して正解!

当初は平屋にこだわっていたTさん夫妻。スーモカウンターで紹介された5社を2社まで絞り込み、土地探しから依頼しました。しかし、希望のエリアでは平屋に適した広さと価格の土地がなかなか見つかりません。

そこで平屋にこだわるより、日当たりなどの条件やアクセスが良く、生活しやすいエリアに気に入った家を建てようと決めました。そうやって見つけた土地に建ったのは、平屋感覚で暮らせる住まい。将来のことを考え、2階には日当たりのいい子ども部屋を2室つくりました。

近づくと平屋のように見える工夫がされている外観/注文住宅実例

平屋へのこだわりよりも日当たりなどの条件を優先して建てた2階建て。一見平屋のように見えるデザインになっている(写真/本美安浩)

この実例をもっと詳しく→
大容量のウォークインクロゼットを備え平屋感覚で暮らせる2階建

【case2】住宅密集地の旗竿地でも、吹抜けを上手に使って明るい住まいを実現

妻の実家に近い旗竿地に土地を購入したHさん夫妻。路地状部分が幅3mと広く、住宅密集地ながらも、閉塞感がないことが購入のポイントでした。スーモカウンターで運命の建築会社を見つけた夫妻が、建物のプランニングで特にこだわったのは「日当たりのいい明るい家」。

1階のオープンなLDKの南側に吹抜けのリビング階段を設け、2階の大きな窓からの光が家中に行き渡るようにしました。「おかげで、都心の旗竿地とは思えない明るさと開放感あふれる家が実現できました」と大満足です。

吹抜けに設けた明るく開放感あふれる階段/注文住宅実例

リビングを吹抜けにして、1階、2階、屋上をつなぐ階段をオープンなものにした結果、明るく開放感あふれる住まいが実現した(写真/上條泰山)

この実例をもっと詳しく→
都心の旗竿地でも吹抜けの階段で明るく。空間ごとに壁紙を変えた個性的な住まいに

【case3】日当たりに不安のあった土地に、採光がよく考えられた開放的な平屋が完成

建物だけのつもりが、途中で土地探しからに変更になったHさん夫妻。見つけた2つの土地のうち、1つは日当たりが良くて形が整っているけれど、値段が少し高い土地。もう1つはそこまで日当たりに期待できず、坪数も小さいけれど、他より少し安い土地でした。

スーモカウンターで紹介された建築会社に相談したところ、小さい土地でも「リビングを大きな窓にして、隣の家に対して斜めにずらして建てることで、十分な日当たりを確保できます」と、アドバイスを受けて後者に決定。完成した家は、夫婦そろってお気に入りです。

採光の良いリビング/注文住宅実例

日当たりに不安があったものの、日光がよく入る明るいリビングが実現した(写真/Hさんご本人)

この実例をもっと詳しく→
計画変更を経て、1年越しでスーモカウンターを訪ねて建てた平屋

日照権でトラブルを防ぐポイントと、日光を取り込むポイント

最後に佐川さんに、自分が施主の立場になったときに日照権でトラブルを防ぐポイントと、日光を取り込むポイントを聞きました。

「私たち建築士がその土地やご近所とかかわるのは一瞬ですが、家を建てて住む本人は、隣人と長く付き合っていかなければなりません。そういう意味で、後々トラブルになるようなことは避けたいですよね。そのため、建築基準法を守っているから問題ないではなく、周囲へも配慮するようなプランニングが可能かどうか、建築士や施工会社に相談してみるといいでしょう。その上で、周囲に対して『これだけ配慮しながら建築しています』と説明すれば、トラブルにはなりにくいのではないでしょうか。

また、日当たりの悪い立地でもアイデア次第で日光を取り入れることはできます。希望の立地が『日当たりが悪いから』とあきらめる前に相談してください。私たち建築士にとっては、そこが腕の見せ所なのですから」

間取図を見ている夫婦

日当たりの悪い立地でも事前に相談して光を取り入れる工夫を

スーモカウンターに相談してみよう

「日照権でトラブルになりたくない」「できるだけ日当たりのいい家に住みたい」、住まいづくりにあたって、このような思いを抱いているなら、ぜひスーモカウンターに相談を。スーモカウンターでは、立地への要望を聞いて土地探しからお手伝いしてくれる依頼先を提案することも、決まった土地に最適なプランニングをしてくれそうな依頼先を提案することも可能です。

無料の個別相談のほか、「狭小・変形地 家づくり講座」など、建物費用の相場や会社選びのポイントなどが学べる無料の家づくり講座も利用できます。ぜひお問い合せください。

取材協力/

高下 謹壱さん
弁護士。高下謹壱法律事務所代表。企業法務や労働問題、大企業・中小企業から個人案件まで真摯に取り組んでいる。取り扱い業務は、民事、商事、知的所有権、労働問題、家事、刑事と多岐にわたる。

佐川 旭さん
佐川旭建築研究所代表。一級建築士、インテリアプランナー。間取り博士とよばれるベテラン建築家で、住宅だけでなく、国内外問わず公共建築や街づくりまで手がける。

 取材・文/福富大介(スパルタデザイン) イラスト/アカネ